退職証明書の書式や様式について

職証明書が必要なのは、労働者が次の就職に役立たせる時などです。発行する側として間違えてはいけないのが雇用用保険の離職票。公共職業安定所に提出される書類です。退職職証明書とは違いまから留意しなくてはなりません。労働者本人が使用するために請求した退職証明書は、使用者は、遅滞なく交付しなければなりません。・使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由(解雇の場合は、理由を含む)労働者が請求しない事項は記入していけません。また・国籍・信条・社会的身分・労働組合運動 なと本人の評価の妨げとなる文章をかいたりしないようにしましょう。・退職証明書に秘密の記号を記入してはなりません。 いわゆるブラックリストの禁止。退職証明書は法律で定められたものです。本人から請求があれば、必ず発行しなければなりません。労働者が使用期間や在職中の業務内容、退職理由に関する証明書を請求した場合、会社は遅らせることなくこれを交付しなければならないのです。

退職証明書の書式モデルはネットでダウンロード

退職証明書の書式モデルはネットでダウンロードできます。下記は詳細なタイプです。これに業務の種類、その事業における地位、賃金を含めて作成します。他にももっと簡潔な書式タイプも検索できます。
事業主氏名又は名称    使用者職氏名
1 あなたの自己都合による退職(2を除く。)
2 当社の勧奨による退職
3 定年による退職
4 契約期間の満了による退職
5 移籍出向による退職
6 その他(具体的には             )による退職
7 解雇(別紙の理由による。)
*該当する番号に○をつけること。
*解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、
  7の「(別紙の理由による。)」を二重線で消し、別紙は交付しないこと。
ア 天災その他やむを得ない事由(具体的には、〜によって当社の事業の継続が不可能になったこと。)による解雇
イ 事業縮小等当社の都合(具体的には、当社が、  〜となったこと。)による解雇
ウ 職務命令に対する重大な違反行為(具体的には、あなたが、〜したこと。)による解雇
エ 業務について不正な行為(具体的には、あなたが、〜したこと。)による解雇
オ 相当長期間にわたる無断欠勤をしたこと等勤務不良であること(具体的には、あなたが、したこと。)による解雇
カ その他(具体的には、〜)による解雇
*該当するものに○を付け、具体的な理由等を( )の中に記入すること。

退職証明書とは

退職証明書とは労働基準法第二十二条「退職の証明」に基づいた証明書です。退職した人間が会社に請求できこれを受けた会社側は直ちに発行しなくてはいけないと定められています。会社が退職証明書の交付を拒否したり正当な理由なく遅らせて交付したときは、「30万円以下の罰金」を支払わなければならないこととされています。証明内容は公的なものではなく、個人的な証明なので内容自体、本人の証明したい事柄のみのものでも可能です。例えば退職理由を省くとか…ですが保険の切替などではそれでも好いですが、別の会社に就職したときなどは請求されたりしますから、注意しましょう。会社側に証明書を要求するわけですが、こちらの証明してもらいたい内容を伝えたりしていると時間がかかります。退職証明書の書式、様式はインターネットで雛型のダウンロードやコピーが可能です。これを使って必要な証明事項を並べて印刷し会社に記入、印してもらう形を取るとより早く手に入ります。

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